「楼蘭」文字は史実の都市名ではあるが、地理的名称にはあたらない

不服2007-5197 条文:4-1-16 登録審決 2007/6/6審決日

概要
『商標「楼蘭譚」(22類ほか)を構成する「楼蘭」が中国の世界遺産となっている地理的名称であるため、中国産以外の商品に使用する場合「商品の地理的名称の信義則」に反する』とした拒絶査定が取り消された件。

審決の理由
楼蘭譚」の文字は一体の語として捉えるべきものである。そして「楼蘭」の文字が「中国、漢魏時代の西域のオアシス都市国家」を表すとしても、歴史上の都市名であって現存する地名でもないことからすれば、当該「楼蘭」の文字部分より、その指定商品が中国製であることを表示するものと直ちに認識、理解されるものとも言い難い。

審査基準・便覧によれば地理的名称の範疇に旧国名、旧地域名も含まれる。が、たとえロマンを掻き立てられる歴史的地名であっても、商品の産地産地、販売地、提供地に結びつき得る要因がない場合には、産地名称、販売地名称には該当しない。