不服2005-48807 条文:4-1-11 登録審決 2007/06/05審決日 両商標は類似するとした拒絶査定に対し、両商標全体から受ける視覚的印象も全く異にするものであるから、これを時と処を異にしてみた場合、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ないと判断し…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。