「キューピー人形」にみる 立体商標の類否

不服2005-48807 条文:4-1-11 登録審決  2007/06/05審決日
両商標は類似するとした拒絶査定に対し、両商標全体から受ける視覚的印象も全く異にするものであるから、これを時と処を異にしてみた場合、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ないと判断した例。

当審の判断(抜粋)

特徴 本願商標 引用商標
特徴1 つんととがった頭頂部に髪の毛をたらし つんととがった頭頂部に髪の毛をたらし
特徴2 ぱっちりした大きな目で ぱっちりした大きな目で
特徴3 大きな頭部を持つ乳幼児の体形(裸)であり 大きな頭部を持つ乳幼児の体形(裸)
特徴4 胸の前でハート型の物体を両手で抱え 両腕を斜め上に上げ、直立し、いわゆる「バンザイ」の姿勢であり
特徴5 背中に白い双翼がある 背中に非常に小さな双翼と思われるものがある

両商標の視覚的印象を異にするポイントは「手のポーズ」と「背中の羽」ということになる