「meta media」はコンピュータ概念を示す語であって、何人かの業務にかかる役務等か認識できない商標だ

不服2006-19296 条文:3-1-6 拒絶審決 2007/4/16審決日
本願商標「meta media」はアラン・ケイ提唱のコンピュータ概念を示す語として普通に使用されているため、9類、42類等で識別力なしと判断された。

本願商標「Meta Media」(標準文字)

当審の判断(抜粋)
本願商標を、コンピューターに関連する分野の指定商品・役務等について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に『コンピュータはあらゆるメディアを統合したものであり、また代替品になりうる』という概念ないし理念の実現を目指す商品又は役務であることを表したと認識するにとどまるものであり、自他識別標識として機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

ちなみにアラン・ケイ氏の本国アメリカでは商標「METAMEDIA」は9類:computer software and downloadable computer software all featuring interactive multimedia music等を指定商品とした登録商標がある(2001/04/09出願 登録第2615450号)。