不服2007-6540 条文:4-1-11 登録審決 2007/08/09審決日本願商標から「レッツゴー」の称呼は生じず、引用商標とは非類似と判断された例。 当審の判断(抜粋) 当該文字構成においては、取引者・需要者は、かけ声として理解させる「LET’S GO」の欧文字…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。