「A+B」と「A」は非類似

不服2007-6540 条文:4-1-11 登録審決 2007/08/09審決日

本願商標から「レッツゴー」の称呼は生じず、引用商標とは非類似と判断された例。

当審の判断(抜粋)
当該文字構成においては、取引者・需要者は、かけ声として理解させる「LET’S GO」の欧文字よりも、その対象者として理解させる「MINISUKA POLICE」の欧文字に強い印象を受け、当該文字部分に着目して、これより生ずる「ミニスカポリス」の称呼をもって取引に当たると判断するのが相当。

「行こう」よりも「ミニスカ警官」のほうが目を引くということらしい。「A」の識別力を完全否定するわけでもなく、「A+B」の称呼「B」の称呼が生じても「A」の称呼は生じないとする例は、その逆パターンに比して少ない。