原材料表示となるのかアロエの図?!

不服2006-26138 条文:3-1-3 4-1-16 登録審決 2007/06/01審決日

指定商品「アロエを配合してなる化粧品」等との関係において識別性なしとした査定を覆し、識別表式としての機能をみとめた事例

当審の判断(抜粋)
取引者、需要者が、その指定商品との関係において、直ちに特定の植物を認識できるものとはいい難く、仮に本願商標の構成中、葉と思しき図形部分が剣状で、その縁にとげのようなものがあるという特徴を捉えて、ユリ科の多肉の常緑多年草である「アロエ」を連想する場合があるとしても、本願商標は図案化したアロエを黄色で塗りつぶし、かつ、青色の輪郭線を太く施してなる点に特徴を有する図形商標とみるのが相当。

描き方に特徴があると当該商標が識別標識を発揮し得るとの主張できる可能性あり。