「登山用のステッキ」の使用は、「ステッキ、つえ」の使用になるか?

取消2005-30366 条文:50条 取消不成立 2006/07/18審決日

「ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」についての商標権不使用取消審判請求に対し、「ハイキングや登山用のステッキ」に商標を使用していることを立証。取消請求に係る商品について使用しているものと認められた事例。

当審の判断(抜粋)
被請求人の取扱いに係る商品「ハイキングや登山用のステッキ」は、「トレッキングポール(TREKKING POLES)」あるいは「ストック」とも呼ばれ(乙第1号証ないし乙第4号証)、取消請求に係る指定商品中に含まれる商品と認めることができる。

使用商品と取消対象商品では、異なる類似群に属することになっているようだけど…。