「ウエルケア」(42類)が不使用を理由に部分取消された理由

取消2004-30639 条文:50条 取消成立 2005/07/29審決日

「老人の養護に関する情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供」についての不使用取消請求に対し、提出した資料からではかかる役務への使用は認めらないとされた事例。

当審の判断(抜粋)
2号証は、被請求人の社外向けホームページと見られるところ、その概要として、「ウエルケア、ウエルマネージャーは介護事業者にとって大きな負担である『保険請求事務処理』と『スケジュール管理』を大幅に効率化し、・・・」、その特長として「1)複雑な処理を簡単な操作で! ・・・ 3)クリックだけで面倒な処理もOK!」、システムの機能として7項目の記載説明などがなされている。
かかる記載より、ここでいう製品・サービスは、「介護事業者用の情報処理の役務を含む電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に関するものと推認し得るものであり、該「製品・サービス」の中には本件取り消し請求に係る役務は含まれていないものというほかない。

被請求人は、「コンピュータネットワークを利用したシステム機能を有する身体障害者への情報の提供」であると主張するも、「コンピュータプログラムの設計・保守」と判断されたようだ。