30類:即席菓子のもと」とは、プロの菓子製造材料として使用される商品とは区別されるもの

取消2006-30857 条文:50条 取消審決  2007/05/02審決日

取消請求対象である「即席菓子のもと」は家庭使用されるものを念頭において販売されるものであって、プロ・ユーザーが使用する菓子製造材料とは異なる商品であると判断された事例。

当審の判断(抜粋)
(1)被請求人の使用商品「ジュレ・ババロワーズ(ムース用凝固剤)」は「食用ゼラチン」と同様の商品と考えられるため「30類:即席菓子のもと」の範疇に属する商品には該当しない。
(2)使用商品は、菓子製造の材料として使用される商品であるとはいえ、プロ・ユーザーのみを対象としており、一般に家庭における使用を念頭において販売される「30類:即席菓子のもと」とは明らかに異なる商品である。
(3)被請求人の提出資料からは使用商品が「フランス産」のものであることがなんら証明されていない。

商標中に「フランス」の文字があるために「フランス産」に限定した指定商品と補正して登録された商標には、こんな落とし穴がある。