「画像データを記録させた記録媒体」への使用は「電子応用機械器具」の使用とならず。

取消2005-030918 条文:50条 取消成立 2006/06/13審決日

被請求人の使用する「年間使えるポストカード集」(CD-ROM)等は「電子応用機械器具」の範疇に含まれる「電子計算機用プログラム」には該当しないとした事例。

当審の判断(抜粋)
取消請求に係る指定商品は「電子応用機械器具及びその部品」であり、これには、「電子計算機用プログラム」が包含されているものであるところ、被請求人の使用に係る商品は、「ポストカード用のイラストやデザイン等の画像データを記録させた記録媒体(CD(COMPACT DISC)・CD−ROM)」と認められ、単に、記録媒体に記録したポストカード集であって、指定商品「電子計算機用プログラム」の概念に含まれる商品ということができないものといわざるを得ない。

「プログラム」も「データ」もCD-ROM媒体に記録されている点で同じでも、結局中身が何かがとっても大事。