2007-09-06から1日間の記事一覧

「画像データを記録させた記録媒体」への使用は「電子応用機械器具」の使用とならず。

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取消2005-030918 条文:50条 取消成立 2006/06/13審決日被請求人の使用する「年間使えるポストカード集」(CD-ROM)等は「電子応用機械器具」の範疇に含まれる「電子計算機用プログラム」には該当しないとした事例。当審の判断(抜粋) 取消請求に係る指定商…