取消2006-30857 条文:50条 取消審決 2007/05/02審決日取消請求対象である「即席菓子のもと」は家庭使用されるものを念頭において販売されるものであって、プロ・ユーザーが使用する菓子製造材料とは異なる商品であると判断された事例。 当審の判断(抜粋) …
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