取消2004-30992 条文:50条 取消不成立 2005/08/01審決日登録商標「A.T.S.」の使用証拠として提出されたカタログには、「ATS」(ドットなし)と記載されているが、両商標は社会通念上同一であると判断された事例。 当審の判断(抜粋) 請求人は、結合標章「…
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