「ATS」商標は「A.T.S.」商標と社会通念上同一。

取消2004-30992 条文:50条  取消不成立 2005/08/01審決日

登録商標A.T.S.」の使用証拠として提出されたカタログには、「ATS」(ドットなし)と記載されているが、両商標は社会通念上同一であると判断された事例。

当審の判断(抜粋)
請求人は、結合標章「ATS 750」中の「ATS」は、本件商標たる「A.T.S.」とは同一性を欠く文言である。本件商標「A.T.S.」が先願の商標として存在するにもかかわらず、指定商品中に本件商標の指定商品たる「医療用機械器具」を含む後願商標「ATS」が同一でないとして登録されている実例があるからである旨主張する。
 しかしながら、「ATS」商標と「A.T.S.」商標とは、わずかにピリオド「.」の有無の差異に止まるものあって、これらより生ずる「エイティーエス」の称呼、「A」、「T」、「S」の各文字からなると観念される点において、同一の称呼、観念を生ずる社会通念上同一の商標といわなければならない。請求人の挙げる上記登録の事実は、社会通念上の商標の同一性の認定に関わるものではない。

社会通念上の商標の同一性判断と審査における商標の類否判断は別次元?!