審判請求登録日前3年以上前の使用証明でもOKとされたのは?

取消審判 2005-31428 条文:50条 取消不成立 2006/09/27審決日

使用証明としたカタログ発効日は請求登録日前3年以上前ではあるが、カタログに掲載されている商品コード番号と売上伝票、仕入れ伝票に記載された商品コードが一致することから要証期間内においても引き続き取り引きされているものと判断された事例。

当審の判断(抜粋)
該カタログは、印刷日ないしは発行日が2002年11月27日となっていることから、本件審判の請求の登録(平成17年12月14日)前3年以内の要証期間に対して半月程遡った日時に発行されたものではあるが、該カタログに掲載されている商品コード番号「102625」と同じコード番号が各取引書類にも記載されていることからみれば、該カタログは、本件審判の要証期間内においても、引続き取引に供されていたものとみるのが自然である。

合わせ技一本っ!!