2007-09-27から1日間の記事一覧

「ATO」を縦書した「ATO」は社会通念上同一?

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取消2006-31178 条文:50条 取消不成立 2007/07/03審決日登録商標「ATO/アト」の不使用取消審判請求に対し縦書の「ATO」と「アトキュア」を組み合わせた使用商標を提出。使用が認められて取消不成立となった例。 当審の判断(抜粋) 本件商標は「ATO」及…