「ATO」を縦書した「ATO」は社会通念上同一?

取消2006-31178 条文:50条 取消不成立 2007/07/03審決日

登録商標「ATO/アト」の不使用取消審判請求に対し縦書の「ATO」と「アトキュア」を組み合わせた使用商標を提出。使用が認められて取消不成立となった例。

当審の判断(抜粋)
本件商標は「ATO」及び「アト」の文字からなるものであり、使用標章は、縦書した「ATO」部分と横書きした「atocure」部分が縦横に交差するような位置関係にはあるが、その大きさや書体の相違からしても、決して、両文字部分が融合し一体となった態様で表されものとして看取されるものではなく、「ATO」と「atocure」とは、それぞれが独立した標章として看取され得るものである。そして、当該「ATO」は、本件商標の欧文字部分とその構成を同じにし、これより生ずる称呼も同一のものと認められるから、本件商標と社会通念上同一の商標というのが相当である。
 なお、請求人は、当該「ATO」が図形商標であり、本件商標と社会通念上同一の商標の使用ではない旨主張しているが、表示形態において各欧文字が一部で連結するが如くに表され、「T」が右側にずれるなど、やや図案化されてはいるとしても、上記のとおり、その構成欧文字及び称呼を明確に確認し得るものであるから、社会通念上同一の商標と認めて差し支えないというべきである。


使用商標は、どうやらhttp://www.green-kanpou.co.jp/で見られるらしい。