請求人の所在地は?

取消2006-31398 条文:50条 取消不成立 2007/07/12審決日

商標「PHOENIX」の取消審判を請求したものの、使用が証明されて取消不成立。

被請求人の主張(抜粋)
念のために附言しておくと、請求人は、スポーツファッション、スポーツウエアの企画製造販売を主たる業務とする営利法人であって、取扱商品一覧に列記される商品群を見ても本件商標の登録を取り消すべき必要性は全く認められない。もし、眼鏡商品の製造・販売をしているのであれば、社名に「フェニックス」なる商号や、英文字「PHENIX」と称呼を共通の表示を使っている情況に照らして本件商標権を侵害している蓋然性が極めて高いことを指摘して置きたい。

出願したら、先願があった。そこで拒絶理由を解消すべく取消審判を請求した。請求された方は当然、請求人がなぜ取消を求めるのか知ろうとする。継続使用している被請求人側からすれば、こうも言いたくなるわけだ。