「Regenerative Lotion」の「Regenerative」は商標?品質表示?

取消2006-30563 条文:50条 取消不成立 2007/02/27審決日

使用商標「Regenerative lotion」は登録商標「REGENERATIVE」の使用に該当しないとした請求人の主張を退け、取消不成立とした事例。

当審の判断(抜粋)
「REGENERATIVE」の文字は、「再生させる」等を意味する英単語であることが認められるが、大学生・社会人に必要な語とされるものでもない。
加えて、商品の容器や包装箱等に、代表的出所標識を上段に表記し、その下段に個別商標と商品名等を表示することは、化粧品等を取り扱う業界においても少なからず用いられる表現手法というべきであるから、取引者・需要者が本件商品の包装箱、容器に表されている「REGENERATIVE(リゼネレイティブ)」の文字と「LOTION(ローション)」、「ESSENCE(エッセンス)」あるいは「MASSAGE&MASK(マッサージ&マスク)」の文字に接した場合、これらの文字が商品の品質・効能・用途等を具体的に表すような格別の意味合いを認識するとは認められず、請求人の提出に係る証拠にも、「REGENERATIVE(リゼネレイティブ)」の文字と商品名等表す文字とを列記又は併記した表示が、この種の業界において商品の品質あるいは効能、用途等を表示するものとして普通に使用されていると認めるに足りる証拠はない。
 したがって、請求人のこの点に係る主張は、上記判断を左右するものではない。

なるほど、言われてみれば「商標」の下に「商品名」が表示されるているのをよく目にするが…。