不服2006-12859 条文:4-1-7 拒絶審決 2007/08/28審決日国際的にも広く知られた人名「ピカソ/Picasso」の文字を含む本願商標の使用・採択は、国際信義上穏当ではない。さらに、その遺族又は相続人の承諾を得たものとは認められない。とした査定を支持した審…
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