種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 取消 2008-301557 50 取消 アスリート 17 2009/9/10 商標の同一性 当審の判断(抜粋) "使用商標1及び使用商標2は、「A」若しくは「E」の文字がややデザインされているとはいえ使用商標1及び使…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。