デザイン化された欧文字ロゴは同一性の範囲内?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2008-301557 50 取消 アスリート 17 2009/9/10 商標の同一性

当審の判断(抜粋)
"使用商標1及び使用商標2は、「A」若しくは「E」の文字がややデザインされているとはいえ使用商標1及び使用商標2の構成全体を見ると直ちに「ATHLETE」の文字を想起できるものであり、そして、「ATHLETE」は、「競技者」の意味を有する英語であって、「アスリート」と発音されるものであるから、使用商標1及び使用商標2は、いずれも本件商標とは片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標と解することができ、少なくとも社会通念上同一と認められる範囲内の商標というのが相当である。"


納得