地模様か商標か?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-650045 3-1-6 登録 花柄図形 14+ 2009/12/22 地模様

当審の判断(抜粋)
本願商標は、四角形枠内の中心に、花柄図形を配し、その図形を中心とし、八方にそれぞれ種類の異なる花柄図形あるいは植物図形を配してなるものであり、種類の異なる花柄図形を四角形枠内にまとまりよく配されており、構成全体として、一体感のある図形として認識しうるものである。


なるほど、連続反復してもいないし、規則的でもない、が、包装紙の不連続模様に見えなくもない…。