売上1500/1日でも周知

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2008-900457 4-1-10 取消 ももいちごの里 30 2009/8/31 周知性

当審の判断(抜粋)
販売時期が短い場合や販売数が少ない場合であっても当該商標を使用する商品の話題性からその商標が周知性を獲得することはあり得る。


なるほど