種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2009-650002 4-1-1 拒絶 Muller+図 5 2009/11/4 国旗 当審の判断(抜粋) "本願商標は、アメリカ合衆国の国旗である星条旗をモチーフにデザイン化したものであると容易に理解されるものであっ…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。