国旗に類似?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-650002 4-1-1 拒絶 Muller+図 5 2009/11/4 国旗

当審の判断(抜粋)
"本願商標は、アメリカ合衆国の国旗である星条旗をモチーフにデザイン化したものであると容易に理解されるものであって、星条旗と酷似した印象を連想、想起せしめるものというのが相当である。してみると、本願商標を一私人である請求人が私的独占使用を目的として採択することは、アメリカ合衆国の尊厳、ひいては国際間の信義則を保つ観点から穏当でないものといわざるを得ない。"


独占適応性なし