種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2010-14398 4-1-11 拒絶 OYODO/CORPORATION 37 2011/5/2 地名 【当審の判断(抜粋)】 請求人は、引用商標は、大阪市内の旧区名である「大淀」を、欧文字及び読み仮名により普通に用いられる…
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