大淀は地名?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-14398 4-1-11 拒絶 OYODO/CORPORATION 37 2011/5/2 地名

【当審の判断(抜粋)】
請求人は、引用商標は、大阪市内の旧区名である「大淀」を、欧文字及び読み仮名により普通に用いられる方法で表してなるものにすぎないものであるから、自他役務識別標識としての機能を有しないものである旨主張するが、引用商標の「OYODO」及び「オーヨド」並びに本願商標の「oyodo」の各文字部分を、両者の指定役務に係る取引者、需要者が、単に地名を表示したものと認識するというべき実情も見いだせないから、この点についての請求人の主張は採用することができない。

うむ。