モビオンとモビオ

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-28221 4-1-11 登録 モビオン/MOBION 9+ 2011/7/7 ンの有無

【当審の判断(抜粋)】
本願商標から生じる「モビオン」の称呼は、「モビ」と「オン」の間で一拍置かれて、二音節風に区切られて発音されるとともに、「オン」の部分では、「オ」にアクセントが置かれるのに伴い、鼻音の「ン」の音まで比較的明瞭に発音されるとみるのが相当である。
 これに対し、引用商標から生ずる「モビオ」の称呼は、平坦かつ一気に発音されるものである。
 そうとすると、両者が、4音対3音といずれも比較的短い音構成からなることも相俟って、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

4音と3音となるとこの傾向が強い印象