種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-1475 4-1-11 登録 TBX 1+ 2011/7/21 B:P 【当審の判断(抜粋)】 両商標は、単に欧文字を羅列したものであり、その発音に際しては一気一連というよりは、羅列された欧文字を1文字1文…
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