種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2011-1475 |
4-1-11 |
登録 |
TBX |
1+ |
2011/7/21 |
B:P |
【当審の判断(抜粋)】
両商標は、単に欧文字を羅列したものであり、その発音に際しては一気一連というよりは、羅列された欧文字を1文字1文字区切って明確に発音されるのが一般的といえる。、「ビー」と「ピー」の差異の音は、いずれもはっきりと称呼され、聴取され得るものであるから、この差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。
濁音・半濁音の差異でも明確に称呼されるということらしい。