TBXとTPX

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-1475 4-1-11 登録 TBX 1+ 2011/7/21 B:P

【当審の判断(抜粋)】
両商標は、単に欧文字を羅列したものであり、その発音に際しては一気一連というよりは、羅列された欧文字を1文字1文字区切って明確に発音されるのが一般的といえる。、「ビー」と「ピー」の差異の音は、いずれもはっきりと称呼され、聴取され得るものであるから、この差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。

濁音・半濁音の差異でも明確に称呼されるということらしい。