「リナベック」と「イマベック」は類似する!!

無効2006-89123 条文:4-1-11 一部無効審決 2006/12/22審決日


「薬剤」は,家庭用常備薬ばかりでなく,医療機関においても大量に用いられ,その場合,名称のみにおいて特定されて取り扱われるのが一般的であり,その名称において取り違えが生ずる(甲第7号証)等,識別機能上,称呼の果たす役割が大きく,称呼において商品の混同を生じやすい取引の実情が認められるところである。
 したがって,「薬剤」のかかる取引の実情等を考慮すれば,語頭音「リ」と「イ」の違い,第2音「ナ」と「マ」の違いを考慮してもなお,本件商標の称呼「リナベック」と引用商標の称呼「イマベック」とは,これらを一連に称呼した場合,その語感,語調が近似し,聴き誤るおそれがあるものというを相当とする。

「薬剤」でなければ称呼類似とはならなかった可能性あり?