「無色の水」(3.5類)は商品の品質表示にはあたらない。

不服2006-18879 条文:3-1-3,4-1-16 登録審決 2007/01/29審決日

構成文字全体から「色のない(お湯に対する)水」の意味を容易に理解するものであるが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「無色の水」の文字が、原審説示のように「無色の水状のもの」あるいは「化粧水,水薬などの液状の薬剤」等の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができない。

「無色の水」から「色のない水」の観念が生じても商品の属性を直接的に表示したとは言えないか…。