同じ文字からなるモノグラム商標の類否(36類)

不服2005-20467 条文:4-1-11 登録審決 2007/01/12審決日

(両商標は)文字の配置関係及び該影様線において明らかな差異を有するものである。
ところで、モノグラムは、元々、名前の頭文字などを図案化して組み合わせたものであり、サインの代用などに使用するものである(株式会社集英社発行「日本語になった外国語辞典」参照)ことに鑑みれば、これが商標として採択された場合にあっても、当該モノグラムに接する取引者・需要者は、各文字の組み合わせ方や各文字の表現方法の違い等について、比較的注意深く観察するものということができる。
 してみれば、両商標は、一見してその構成態様において明瞭な差異を有しており、この差異は、比較的、簡潔な構成よりなる両商標の外観に与える影響は決して小さいものではなく、図形全体から受ける視覚的印象を異にするものというべきであるから、これを時と所を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。