商標「食育指導士」(16類)は国家資格名称と誤認される?!

不服2006-3925 条文:4-1-7 登録審決 2007/2/21審決日

構成中の末尾に「士」の文字を有していることから、一般国民が、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いと一般的にはいうことができるが、当審において調査するも、「食育指導士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「食育指導士」と同一又は類似する名称が、他の法律によって、その使用を制限されているといった事実を見いだすことはできなかった。
よって国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認・誤信を生ずるおそれはないものであり、また、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせるということもできない。

「○○士」と付くと国家資格名称と思われがち!というのが原審の判断だが、実は国家資格じゃない「○○士」は、「ペット栄養管理士」「小動物健康管理士」「中古自動車査定士」「自転車技士」「ビル経営管理士」などたくさんあるのだ。