「瞳キレイにしましょ」と「うるおいあげましょ」の違いはどこだ?!

不服2005-24062 条文3-1-6 登録審決 2007/02/27審決日

本件商標「瞳キレイにしましょ」(5類:眼科用剤)の文字よりなるところ、該文字が、本願指定商品との関係において、直ちに顧客誘引のためのキャッチフレーズとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいい得ない。

本件商標は、語呂がよく、全体的にまとまっているし、キャッチフレーズとして使われている事実もない。そもそも「瞳キレイ」がどんな品質を表示するか、直接的には理解できない、ということらしい。

他方、「うるおいあげましょ」(不服2005-019075)(5類:薬剤ほか)は、キャッチフレーズと認定された。
審決によると『確かに、「うるおいあげましょ」の語句がキャッチフレーズとして現に使用されていることを示す証拠は見あたらないといえる。しかしながら、本願商標において問題となるのは、「うるおいあげましょ」の語句に接した取引者・需要者が、これを自他商品の識別標識として認識するのか、それとも、これをキャッチフレーズとして理解するのかということである。このことは、この語句がキャッチフレーズとして現に一般に使用されているか否かのみによって決せられるものではないというべきである。』とある。

「潤いあげましょ」だと「目に潤いを与える」「目に潤いを補給する」の意味が端的に出るということらしい。