「からっとさん」(21類)が公序良俗違反と言われた理由

不服2006-12646 条文:4-1-7 登録審決 2006/01/29審決日

当審の判断:本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

これじゃ何が起きたのかわからない。原査定によると
本願の指定商品について、株式会社ナガヨが「からっとさん」の表示で販売していることがインターネット検索により認められるところ、このような商標を他人と認められる出願人に対し、その指定商品について、商標登録を認め、独占的に使用させることは商標法制定の趣旨に反し適切でなく、公正な競業秩序を乱すものであって穏当でないものと認められる。

インターネット上に他社の類似商品・同一商標の掲載があったため「剽窃行為」と判断されてしまったらしい。