不服2006-12646 条文:4-1-7 登録審決 2006/01/29審決日当審の判断:本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本願商標をその…
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