」「デトックス点滴」は品質表示

不服2006-598 条文:3-1-3,4-1-16 拒絶審決 

商標「デトックス点滴」(44類:美容ほか)は役務表示にすぎないとの査定を支持した審決。

当審の判断(抜粋)
本願商標からは「デトックス(体内に蓄積された毒素、脂肪、老廃物などを排出するための)点滴」の意味合いが容易に認識されるとみるのが相当である。そしてこのことは以下のインターネット検索情報(平成19年1月11日および23日に検索実施)に示されているように、「デトックス点滴」の文字が美容、医業に関係する業界において上記意味合いで普通に使用されていることからも首肯される。

本件の審判請求日は2006年1月10日、インターネット検索で「デトックス点滴」の使用状況が確認されたのは2007年1月23日、審理終結日はその翌日、2007年1月24日。審理されるまで約1年。審理にかかれば一瞬で審決が出るってことか。