プレスリーの邸宅名「グレイスランド」の商標登録は公序良俗に反しない。

異議2006-90503 条文:4-1-7 維持決定 2007/2/23審決日

商標「グレイスランド」

プレスリーの邸宅名「Graceland」と類似する出願本願商標は相続人の許可を得ないでされたものであり、公序良俗に反すると異議申立人は主張。が、特許庁は、プレスリーの邸宅名称の周知性を否定。公序良俗に反しないと結論づけた。

異議申立人の主張 当審の判断
本件商標は、アメリカが生んだ著名なロックンロール歌手「エルビス・プレスリー」が生前住んでいた邸宅の名称として世界的に知られる「Graceland」(以下「引用標章」という。)、また、その片仮名表記である「グレイスランド」と同一又は類似であり、相続人等の承諾を得ないで出願されたものであって、公の秩序 又は善良の風俗を害するから、商標法第4条第1項第7号に該当する。 引用標章は、「エルビス・プレスリーが生前住んでいた邸宅の名称」を表示するものとして、我が国において取引者、需要者間に広く認識されていると認められないところであるから、本件商標は、引用標章の周知著名性に便乗して登録出願され、登録を受けたものというべきではなく、かかる行為が、個人の名声、名誉を傷つけるおそれがあるとは言えない

先日の「WHITE HOUSE」とは同じアメリカ合衆国内の建物でも扱いは違う。知名度の違いは大きなポイント。ちなみにこの異議申立に対し「取消理由通知」は出されていない