「CREATING ACCESS TO GRADUATE BUSINESS EDUCATION」は識別標識として機能する

不服2005-24788 条文:3-1-3 登録審決 2007/4/27審決日


9類:学生用のテスト準備及びテストシミュレーションのためのコンピュータプログラムほか

本願商標は商品役務の品質等をを認識させるにとどまるとした拒絶査定が覆され、識別性が認められた事例。

当審の判断(抜粋)
「実務教育を卒業させるための道筋を作成すること」なる意味合いを暗示させる場合があったとしても、これが特定の商品の品質又は役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解させるものとはいえないものである。

通常、この類の商標はキャッチフレーズと認められるから6号に反するという拒絶理由が出されるケースが多いが、今回は3号だったようだ。