「注射器」では品質表示に当たるも「薬剤」では識別力あり

不服2005-23517 条文:3-1-3,4-1-16 登録審決 2007/05/07審決日
商標「PFS」(5類:薬剤)

「PFS」は「Pfre-Filled Syringe」の略語であるため、「シリンジに充填済みの薬剤」について使用する際には品質表示にあたるとした拒絶査定は覆され、「薬剤」との関係において「PFS」は識別力ありと判断された。

当審の判断(抜粋)
本願商標が注射器との関係において「あらかじめ薬液が充填されている注射器」を意味する略語として一般に使用されていることは認められるとしても、本願の指定商品「薬剤」との関係では特定の意味を看取させるものとは言いがたい。

「薬剤を注入した注射器」に「PFS」を使っても品質表示にとどまるが
「注射器に注入された薬剤」に「PFS」は識別性がある、ということだ。