「cG」は品番ではなくて商標。

不服2006-65080 条文:3-1-5 登録審決 2007/06/21審決日

商品の品番、型番等に該当するとして拒絶査定されたが、審判にて、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないとして登録審決がだされたもの。

(7類)
当審の判断(抜粋)
小文字と大文字の相違、斜字体と通常体の相違及び大きさの相違を有するばかりでなく、「c」の文字の底部が「G」の文字の底部よりも若干高く書されている本願商標は、「c」の文字と「G」の文字との組み合わせに特異性があることから、全体としてモノグラム風に表してなる商標というべきである。

(1)文字の大小、(2)書体が相違、(3)配置バランスに特異性がモノグラム風と評価される要因か。