使用法を示す図か?商標か?

不服2006-65052 条文:3-1-3 登録審決 2007/05/02審決日
「商品と思しき図とそれを扱う指の図」商標は、使用方法の表示にすぎないとして拒絶査定されたが、使用方法を表示したものとは理解しがたいとして登録が認められた。

(6類:ケーブル及びパイプの貫通部の金属製シール材ほか)
当審の判断(抜粋)
当該図形が、原審説示の如く、いかなる商品の、どのような使用方法を表示したものであるかを、直ちに理解できるものともいい難いところであり、また、当審において調査するも、その指定商品の分野において、商品の品質を表すためのものとして普通に使用されている事実は見いだせない。

たしかに、この図のみでは、どうやって使うのか理解しがたい....かも。