「かばん類」と「バスケット」は商品類似

不服2006-28746 条文:4-1-11 拒絶審決 2007/05/15審決日
本願商標の「かばん類」と引用商標の「柳製バスケット等」は類似する商品であるとの拒絶査定が支持された。

本願の指定商品 18類:折りかばん,肩掛けかばん,書類入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ハンドバッグ,ボストンバッグ,リュックサック,アッタシュケース他
引用商標の指定商品:18類:柳製バスケット,とう製バスケット,あけび製バスケット」

当審の判断(抜粋)
それぞれの指定商品の類否についてみるに、本願商標の指定商品「折りかばん等」と、引用商標の指定商品中「柳製バスケット,とう製バスケット,あけび製バスケット」とは、物を入れる携帯用具という共通の用途に用いられ、共にかばん売り場においても販売されるものであり、販売場所、需要者の範囲及び用途を共通にする場合のある類似の商品といわなければならない。

商品役務名リストを見ると、「バスケット」は20類に属する商品とされ、類似郡コード(18C06 19B42 19B99)が付されている。他方、「かばん類」は18類で類似郡コードは(21C01)。審査基準に外れて類似判断されるとは珍しい…?!。