「ゴッソリ」(3類、5類)は品質の直接表示にあたらない

不服2005-101288 条文:3-1-3,4-1-16 登録審決 2007/06/26

「ねこそぎ」の意味に通じる商標「ゴッソリ」は商品の品質、効能を表示するものとする拒絶査定に対し、特定の商品の品質を直接的に表示するとはいいがたいとして、その識別性を認める審決がだされた。

当審の判断(抜粋)
「ゴッソリ」の文字のみをもって、直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすこともできない

本件のほか商標「たっぷり(3類,5類)」(不服2006-13336)、商標「じっくり(3類)」(不服2006-14854)等同様の審決も昨今あり。副詞単体では、品質を具体的・直接的に表示するとは言いがたい、となるようだ。ちなみに商標「じっくり」は、先行商標「ジックリパック」と非類似と判断されている。