「MicroForce」と研究業務

不服2006-15260 条文:3-1-3,4-1-16 登録審決 2007/06/12審決日
審査段階にて、『商標「MicroForce」は、「1μNから1mN程度の非常に小さな力」の意味に使用される語であるため、一部の指定役務との関係において識別力なし、質誤認あり』と判断された。指定役務の補正により登録審決。

当審の判断(抜粋)
本願は指定役務について「技術的課題の研究、品質管理、受託による研究開発、技術的事項に関する研究」の役務を削除しているものであり、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の具体的な内容を表示するものとは認められない。

補正によって削除された役務:技術的課題の研究、品質管理、受託による研究開発、技術的事項に関する研究
補正後の役務:微生物に関する研究又は情報の提供,生物に関する研究又は情報の提供,化学に関する分析,化学に関する試験・検査・研究又は情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査・研究又は情報の提供,環境保護に関する助言,水中における調査,地質の調査