ミセスロータス」と「ロータス」は違う。

不服2006-16074 条文:4-1-11 登録審決 2007/05/17審決日
「Mrs.ロータス」と「ロータス」は類似するとした査定を覆し、称呼・観念上明確な差があるとして登録審決がだされた。

当審の判断(抜粋)
本願商標は、「ミセスロータス」の称呼及び「ロータス夫人」の観念を生ずる。他方、引用商標は、「ロータス」の称呼及び「蓮」の観念を生ずるものである。

「クン」「ちゃん」「さん」「Mr.」と並ぶケース。類似だったり、非類似だったり、結論が個々異なるが、昨今は若干非類似と判断されることが多いようだ。