「Activir」から生ずる称呼は「アクティビル」

不服2006-17223  条文:4-1-11 登録審決  2007/06/25審決日
「Activir 1」と「ACTIVA」は類似するとした拒絶査定に対し、審判にて、本願商標の「Activir」は「アクティビル」と称呼されるものであって、引用の称呼「アクティバ」とは非類似と判断された。

(10類:医療用機械器具)
当審の判断(抜粋)
特定の読み及び意味合いを有する成語とは言えない「Activir 1」の文字よりなるが、このような場合、英語風の読み又はローマ字風の読みをもって称呼されるとみるのが相当であり、例えば、ヘルペス感染症治療用の抗ウィルス薬のacyclovirを「アシクロビル」と、抗ウイルス剤のganciclovirを「ガンシクロビル」と、また、スペイン南部の大西洋に注ぐ川のGuadalquivirを「グアダルキビル」とする用例よりすれば、「アクティビルワン」又は「アクティビルイチ」の称呼が生ずるというのが相当である。

ちなみに語尾の「ir 1」の文字の有無によって外観上も非類似と判断されている。